チラシや新聞の広告や建築メーカーの営業マンからの紹介でいろいろな土地情報があふれています。いざ、買いたい土地が見つかって申込金や手付金を払った後、又最悪の場合、土地代金を全部支払ったのに土地の所有権移転が出来ない(土地所有者になれない)と言った土地があることをご存知ですか?いろいろなケースがあるので、今回はもともとは悪意でないケースをご紹介します。
(1)名義が未相続のケース
土地現在事項証明書という各地の法務局から発行する書類は聞いたことがあるかも知れませんが、土地全部事項証明書の権利部(甲区)(図1)に記載された所有者がその土地の所有者と一般的には考えられています。
但し、その土地所有者が生存している方であれば何等問題ないのですが、図2証明書のようにその土地所有者が故人の場合は、土地代金支払い時となる所有権移転登記申請時には、生存された方の名義に変える必要があります。
この登記を相続登記と言います。この登記には、別紙被相続人の相続関係説明図にある被相続人(死亡した名義人)と相続人(売買の売主で新たな名義人)とその他に相続権のあるA・B・Cの4名の印鑑証明書添付と相続人に相続する証明書に実印の押印により、相続登記が出来ます。但し、これは母親とその子供という比較的簡単なケースですが、もし、この子供さんの一人がすでに死亡している場合はその子供、被相続人から言えば孫に相続する権利が発生して権利者が多数となり、高価な土地の場合は相続を行うために金銭を要求することが多々あり、相続に売主が高価な代償を支払うこともあります。
また、親族間の権利関係のため感情的に相続そのものに反対して、相続ができないことも稀ではありません。そのために、土地を買ったのに買えないケースとなります。
このトラブルを防ぐためには、
(1)土地を紹介した仲介業者及び建築業者の方に確認すること。
(2)不審と思った場合は、その土地全部事項証明書を管轄の法務局にて取得(1,000円有料)してご自身で確認すること。
(3)契約時の重要事項説明で契約者と登記簿名義人があっているかどうか確認
以上よりトラブルを防ぐことができます。くれぐれもお気を付けて下さい。
総社不動産センターでは、こういったお悩みのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお尋ねください。