No.5 - 隠れたキズのある土地建物ではないか

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 土地を皆さん購入する時は、土地の何処を見て購入を決定しています。土地には臭いや地形、日当たり等どれも大切ですね。でも、1日だけまたは特定の時間だけではわからないことが多いのです。晴れた日と雨の日とは景色が変わるように土地も変わります。ましてや、見えない土地のキズはもっとわかりせん。そこで、特に不動産業者が土地の売主である場合は、物理的な隠れたキズがある土地を売った場合は、引渡後2年間を経過するまでの間は、不動産業者は瑕疵担保責任を負っています。さらに仲介業者として不動産業者が入っていれば、このような重大なことについては、お客様の保護の観点より告知義務を背負っています。そこで、以下の二つの点に気をつけてください。

1)物理的な瑕疵(傷)の場合
 土地が造成地であれば、土地の地中の埋設物に有害なものがないか、また、造成地の前が田や畑等の農地なのか工場があったところなのかを調べてください。売主及び仲介業者が不動産業者であれば、お客様より前記のような質問には答える義務がありますので、以前に工場・ガソリンスタンド等であったならば、土壌汚染の調査を場合によっては行わなければならないことになっていますので、よくお尋ねになって下さい。

2)過去の瑕疵についての場合
 中古建物や中古マンションによくトラブル事例としてあげられるのが、過去に購入したい建物内部で自殺等の事故事件がある場合です。これについても、売主や仲介業者が不動産業者の場合は告知義務がありますので、特に近隣の価格より安い価格の物件の場合はよくお尋ねになってください。入居した後になってご近所の方から「あなたの買った家の中で何年か前に自殺があっのよ、知らなかったのかしら。」と知らされて初めて業者に説明を求めたり、契約解除を迫って裁判で係争しているということも最近はめずらしくなくなっています。
 また、当社でも7年前の中古マンションを仲介したときに、購入後のお客様よりすぐ上階の入居者の夜中の騒音がひどいと言われてマンションを管理していた会社の方を通じてご注意したり、マンションの町内会の役員の方に間に入って話し合いをして解決した事があります。この事例も当社が販売中のオープンルームを開催を何度もしたですが、そのような騒音はない事や売主様のお話の中でも上階の方の騒音は一切ないとの報告があったので、思ってもみなかったです。但し、騒音については、個人の許容範囲がまちまちで、大変むずかしい問題です。

総社不動産センターでは、こういったお悩みのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお尋ねください。